免税制度が23年4月より変わっています

今まで一時帰国時にパスポートを見せるだけで免税で買い物ができていましたが、悪質な外国人転バイヤーなどの影響で今年4月1日から海外に在留していることを証明する書類が必要になりました。
詳しくは観光庁ホームページより抜粋した下記詳細をご参照ください

①日本国籍の場合
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります

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②外国籍の場合
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等

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